経産省から出ていた「「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました」というお知らせを見ていたのですが、スマートスピーカーまわりの電子商取引部分が追加されたということで眺めていました。
資料の中では「AIスピーカー」と呼ばれていますが、所謂スマートスピーカーのことですね。
1. AIスピーカーが誤認識した場合
⇒ 注文は無効。ユーザが確認を行って注文を確定するという確認措置を設ける事が有用。
この解説も結構面白くて、スマートスピーカーはユーザが自由にシステムの修正・入れ替えが出来ず事業者側に全て委ねられている事から「ユーザのエージェント」ではないと指摘されています。したがってユーザ自身の指示とは認められず契約は成立しないと。
また回避策として考えられる以下2点
資料の中では「AIスピーカー」と呼ばれていますが、所謂スマートスピーカーのことですね。
1. AIスピーカーが誤認識した場合
⇒ 注文は無効。ユーザが確認を行って注文を確定するという確認措置を設ける事が有用。
この解説も結構面白くて、スマートスピーカーはユーザが自由にシステムの修正・入れ替えが出来ず事業者側に全て委ねられている事から「ユーザのエージェント」ではないと指摘されています。したがってユーザ自身の指示とは認められず契約は成立しないと。
また回避策として考えられる以下2点
- 一定時間内にユーザが注文に対し意思表示しなかったら注文を有効とする
- 一定時間内にユーザが注文に対し有効だと意思表示した場合のみ契約成立とみなす
については、1は無効となる可能性が高い。2は問題ない。
このあたりは消費者の利益を一方的に害するなど、既存の民法や消費者契約法に照らし合わせて判断されています。
2. AIスピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合
⇒ 注文は無効だが、発注者側に重過失が認められる場合はその限りではない。
この解説で「電子契約法」について触れられているのですが、ちょっと内容忘れているので記載の文章を一部引用しますが
電子契約法第 2 条第 1 項の「電子消費者契約」の定義に①「映像面を介して締結される契約」という要件と②「当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うもの」という要件が付されている
とあり、この「映像面を介して」という部分、前のスマートスピーカーだけでは契約は成立せずユーザに通知し、ユーザがその通知に対して有効な意思表示をした場合に注文が成立するよという内容と合わさって、うまいやり方沢山あるな!とハッとしましたw
例えば…スマートスピーカーで注文した直後にGoogleのログイン通知画面のように、その場でタップさせる画面を用意して、ここに注文内容を表示して、そのまま注文してもらうというのも良い手ですよね。(右の画像はGoogleのBlogより)
それよりも有効なのはAmazon Echo Spotですよね。
Amazon Echo Spotは確か日本でも注文出来るようになるんですよね?
このあたりの法的整理が効いてきているのかも。
最近このAmazon Echo Spot、ポツポツ話を聞くようになってちょっと気になり始めました。
このあたりの法的整理が効いてきているのかも。
最近このAmazon Echo Spot、ポツポツ話を聞くようになってちょっと気になり始めました。